法定相続情報一覧図について
法定相続情報一覧図とは被相続人が亡くなった当時、相続が発生した当時の戸籍の内容を反映させた書類です。
数次相続が発生している場合など、数十年前に亡くなっている被相続人の「法定相続情報一覧図」を作成する場合、当時の相続人が現在はすでに亡くなっている場合があります。
そのような時に、「法定相続情報一覧図」の「申出人」はどなたにすればよいか、迷われることもあると思います。
結論としては、このような場合でも、「法定相続情報一覧図」は作成できます。
申出人になれる方は、法定相続人が主になります。そのほかにも遺言執行者などの法定代理人が可能ですが、ここでは説明を省きます。
さて、当時の相続人が現在(法定相続情報一覧図を作成するとき)亡くなっている場合には、その相続人を申出人として申請します。
実際の法定相続情報一覧図には、この申出人の記載はしませんが、申請書で申出人欄に名前の記載をします。
この法定相続情報一覧図が必要な方は、作っておくことで、この後の手続(保険の有無の調査、金融機関解約手続きなど)がとてもスムーズに進むので、作成しておくとよいかと思います。
2次相続や3次相続などの数次相続でかつ法定相続情報一覧図を作った方が手続きがスムーズな場合、法定相続情報一覧図を被相続人の分だけ数通作成し、複数でやっと全体の流れがわかります。
当事務所では作成の代行もしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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