公正証書遺言作成サポート
遺言書があれば「避けられる争い・しなくてもいい面倒な手続き」があります。
遺言書をぜひとも作っておいた方がいいパターン
- 子供がいない
- 子供が未成年
- 夫又は妻が認知症
- 親族に障害を持った方がいる
- 財産の分け方を指定したい
- 財産をあげたい人がいる
上記に挙げたのは一例です。
亡くなった後、遺言書がない場合は、法定相続分で分ける以外は相続人同士で話し合い遺産分割協議が必要になります。
すんなりと話し合いがまとまればよいですが、そうでないケースもあります。
下記は一例です。
・相続人の一人が協議書に実印を押さない
・行方不明の相続人がいて協議がすすまない
・相続人が未成年
・相続人の中に認知症の人がいる
遺言書があればそれに従って財産の名義変更ができるので、のこされた相続人にとってこれほど「手間がなく助かる良いこと」はないでしょう。
「遺言書を作って後悔する人を見たことがない。」これはキャリア20年超の専門家の先生の言葉です。
例えば、夫が認知症だったとします。妻が先に亡くなり、妻の相続人は認知症の夫、子供達になります。妻が遺言書を遺していなければ遺産分割協議をする必要があります(法定相続分以外で分ける時)。しかし認知症の夫はその遺産分割協議に参加できません。成年後見人をつけるように金融機関でも言われるでしょう。この成年後見人の手続きがとても煩雑です。しかも一生辞めることができない…。後見人の報酬も夫が亡くなるまで毎月かかります。
当事務所がお手伝いして遺言書を作成する場合は、公証人も介入する「公正証書遺言」をお勧めしております。
【公正証書遺言と自筆証書遺言の比較】
お手続きの流れ
- 1. ご予約
- 電話かお問い合わせフォームで相談のご予約をしていただき、日程を決めます。
- 2. 面談
- 相談者のご自宅または当事務所にて内容の聴き取りをします。
- 3. 文案作成
- 必要な書類を取り寄せ、文案の作成後、相談者にご提示します。自筆証書遺言の場合はご希望があればお預かりし、ここで清算となります。
- 4. 公正証書作成
- 公正証書遺言の場合は公証人と打合せをした後、公証役場で公正証書遺言を作成します。
- 5. 完了
- ご精算になります。
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