遺言執行・検認サポート
・遺言書が見つかった。
・遺言書で「遺言執行者」に指定されていたが、手続きは自分では出来そうもない。
このようなお悩みをお手伝いします。
故人がなくなった後、遺言書が見つかっても「遺言執行者」が指定されていない場合があります。
その場合は、「遺言執行者」という遺言の内容を法律的に実現させる人として、当職がお受けできますのでご相談ください。
遺言書が見つかって、今後の手続きを知りたい、どう進めていいかわからない等にも対応しております。
また、遺言書が見つかって、その後の手続は自筆証書遺言であれば裁判所での「検認」という手続きをする必要があります。
お気軽にお問い合わせください。090-1213-5804受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝日も相談可 ]
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