突然の事で、何をどうしたらよいかわからない。名義変更の手続きが面倒…。
大切な方が亡くなって、失意の中、煩雑な手続きを行うことは、とても骨の折れる事だと思います。
まずは、遺言書があるかどうかから始まります。
【遺言書がある場合】
故人が生前、日常使用していた引き出しや、エンディングノートの中の記載を確認します。仏壇の中にしまっていることもあります。公正証書遺言を作成していた可能性がある場合は、公証役場に検索をしてもらいます。遺言書が見つかれば、その内容に従い、相続手続(遺産名義変更手続き)をしていきます。
【遺言書がない場合】
まずは相続人同士で遺産分割の協議(話し合い)が必要です。
その後、協議の内容を「遺産分割協議書」にまとめ、そこに相続人の署名をし印鑑証明書を添付したものを銀行の預金を解約、土地や建物の不動産の名義変更に使います。その手続きには亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類と相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
以上の手続きは、相続手続の中でも一番スムーズな手続きとなります。
以下は、一般の方が手続するのは困難な事例です。
①相続人の中に、行方の知れない人がいる
②認知症の人がいる
③曾祖父の代から遺産分割していないので協議が複雑になっている
④相続人の数が多すぎて手続きが複雑
⑤そもそも疎遠なので相続したくない
⑥債務が多いので放棄したい…等
当事務所に依頼していただければ戸籍謄本類の収集→相続人を特定→相続関係説明図(法定相続情報一覧図の作成も可)作成をします。その後、銀行の預金解約手続き、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きをし、お客様の負担がないようスムーズに手続きを終えられます。必要があれば、上記①~⑥の手続きも支援することもできます。