成年後見申立について
「認知症の親がいる。」とか「知的障害のある子に関して、自分(親)が死亡した後は、どうなるんだろう。」といった悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
認知症や知的障害、精神障害などの理由から、判断能力が十分でない人が、金融機関での手続きや不動産の処分等といった財産の管理、介護サービス等の契約締結、遺産分割の協議などを行うことは困難を極めます。
このような方の権利を守るために創設されたのが「成年後見制度」です。本人に代わって財産を守り、預貯金の引き出し、各種契約の締結等の法律行為をするのが主な役割です。
この成年後見の申立は判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判をしてもらうために管轄の家庭裁判所に対して,申し立てをするものです。判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な方については補助開始の審判があります。
成年後見申立に必要な書類は多岐にわたりますので、ご自身で行うと大変な労力がかかります。ぜひ専門家の手を借りることをお勧めします。ご不明点などございましたら、お気軽にお問合せください。