任意後見契約とは

簡単にいうと「頭の保険」と言われています。判断能力が不十分になる前に自分の信頼できる人と契約を結んでおき(保険をかけておき)、実際に判断能力が不十分になった時に、契約の受任者が裁判所に任意後見監督人選任の申立をし、任意後見契約がスタート(保険が適用になる)します。

いつ始まる契約なのか?

実際に判断能力が不十分になるまでは、この契約は始まりません。自分の判断能力が十分なまま一生をおくれる方は良いのですが、そうではなく、認知症にり患してしまってからでは、いずれの法律行為もできなくなります。例えば、金融機関の窓口で預金の入出金をする、不動産を売買すること、生前に財産を贈与するなどの相続対策、遺産分割の当事者となることなどができなくなります。2025年には高齢者の5人に1人が認知症にり患するだろうと予想されています。

法定後見との違い

 法定後見人等とは、実際に判断能力を欠く常況であったり、知的障害・精神障害の方の権利を守るために、裁判所から選任されるものです。見ず知らずの士業等の第三者が選任されることが多く、その割合は7割ほどです。対して任意後見人は親族がなる割合が7割で、残る3割は行政書士、司法書士、弁護士などの士業である専門家のようです。任意後見契約は法定後見制度に比べて、自分の信頼できる方を後見人として指定できるのが何よりの魅力でしょう。

 当事務所では、親族が任意後見人で就く際の契約書起案等も行っております。また、当職が任意後見人をお受けすることもできますのでお気軽にお電話ください。